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とりあえず・・・ [音楽ネタ]

 スタジオに入って練習した話とか、仕事関係の話題でも色々と書きたいことはあるのですが・・・
 
 最近、何かバタバタしていて、思ったように時間が取れず、また更新が滞り気味・・・

 もう、LIVEは目前だと言うのに・・・(T_T)

 で、とりあえず、そのことだけでも・・・

 宮地楽器さん主催の社会人バンドのイベント「WALK OUT」(http://www.miyaji.co.jp/zippalhall/live/walkout.php
 2月4日・土曜日。
 出番は2番目、17時頃の予定。

 毎回、「営業」には貢献できない私、ですが(^_^;)
 今回はいつも以上に苦戦中(T_T)

 友人・知人がみ~んなOUT(T_T)

 通常だと日曜なので、翌日のこともあるし、打上げやる店、見つけるのも大変だったりするのですが、それが今回、ない代わりに・・・大変だ(T_T)

 それに土曜日一日使って、「おさらい」&体調を整える余裕ないし(T_T)

 色々、と不安です(>_<)

 

♪か・も・め~が、とんだ~♪ [日記・雑感]


DREAM PRICE 1000 渡辺真知子 迷い道

DREAM PRICE 1000 渡辺真知子 迷い道



 ♪そのとき、いちわの、かもめが♪

 これ、あまり本文と関係ないかも(^_^;)

 昨日、横浜に仕事で行ったのは、横浜地方法務局ともう一つ、神奈川県宅地建物取引業協会に提出する書類があったからでした。

 で、書類を提出して、必要な証明書類をもらって、事務所に戻ろうと駅に急いでいると・・・
 何やら、バンドの演奏が聞こえてきました・・・
kamome.JPG
 協会が入っている神奈川県不動産会館の近くに、こんなお店があったのですね。
jazz.JPG
 何か、番組の収録があるとかで、そのリハ中、って感じでした。
 漏れ聞こえてくる音は純粋なJAZZ、というよりは、私のようなアラフォー(ってかもう40代だけど^_^;)のベース弾きには懐かしい「フュージョン」の薫りが(^_^;)

フュージョン パラダイス~オレンジ セレクション

フュージョン パラダイス~オレンジ セレクション

  • アーティスト: ネイティブ・サン,本多俊之,カシオペア,角松敏生,高中正義,ザ・スクェア,渡辺貞夫,松岡直也,天野清継,伊東たけし
  • 出版社/メーカー: ユニバーサル インターナショナル
  • 発売日: 2002/03/06
  • メディア: CD


 お店の名前が、ってだけで、「かもめがとんだ日」とは、まったく関係がない内容でした(^_^;)

♪よ・こ・は・ま・じゃ・いま~♪ [日記・雑感]

yokohama.JPG
 今日の午後は仕事で横浜へ。
 大田区、という場所柄でしょうか、ここ最近、神奈川県での許認可関係の業務もチョコチョコとあるようになってきました。

 以前にも書いたことがありますが(http://daisyoya-yossy.blog.so-net.ne.jp/2011-02-23-2
 許認可申請に添付する『登記されていないことの証明書』を取りに横浜地方法務局へ。
横浜合同庁舎.JPG
 別件もあったので、ついでに、ってことでしたが・・・
 この証明書、都内だと九段下の東京法務局・本局に取りに行ってたのですが、冷静に考えると、九段下に行くよりも横浜、「みなとみらい線」の「馬車道」駅が最寄り駅になるのですが、こちらの方が事務所からは近い、と言うことにようやく気づきまして(^_^;)
 最近は横浜地方法務局に行くことが多いです。

 九段下の東京本局より、窓口の込み具合は緩やかだし、自販機の缶コーヒーは80円だし(^_^;)喫煙所もあるし(^。^)y-.。o○

 ただ・・・
 これも前に書きましたが・・・
 施設内に入るには、来庁の目的を告げて、『入館証』をもらって首から下げとかなきゃならんのが面倒ですが・・・(^_^;)
 この横浜地方法務局が入ってる合同庁舎って、『麻取』の事務所も入ってて、あと防衛省の施設管理の事務所もあるらしいので、そのへん、セキュリティが厳しいのでしょうね。

 地下鉄の出口も近くて便利です。
 九段下も、そんなに遠くはないんだけれど・・・
 
 駅自体も中々面白い、ってか「アートして」ます(^_^;)
 時間があって、不審者扱いされなければ(^_^;)写メ撮りたいトコです(^_^;)

 ホームのベンチも、「なんとなくクリスタル」してる(やべオヤジ・ネタだ^_^;)
 馬車道駅.JPG

 

ブレんなよ! [行政書士業務についての話(概論的なもの)]

ブレんなよ1.JPG
 本田翼さんが出ているダイドーのCM結構好きなんだけど(^_^;)



 「ブレない」ってことは、大切ですよね。
 全部が全部だと、さすがにキツイけど(^_^;)
 度が過ぎて、っーか勘違いして、頑固者というか「痛いヤツ」になっても何だし(^_^;)
 原則は「和をもって貴しとなす」典型的な日本人なので私(^_^;)
 
 前回のネタとも多少関わりがあるのだが・・・
 「風評被害」ね(^_^;)

 登録したて、開業したての頃。

 これも何度か書いてますが(^_^;)・・・

 行政書士試験の内容と「実務」の内容は、かな~り、かけ離れてて(^_^;)
 ほぼ自力で学んでいくしかなかったわけです。

 条文。役所の発行する「申請の手引き」。「通達」「質疑応答」等の「先例」。
 その他、色々な参考書籍。
 行政書士会で入手できる資料。

 今だと結構ネットでも情報は得られます。

 開業当初は、初めて行う手続、ってか、司法書士補助者の経験しかなかった私にとっては、許認可業務は当然、「初めて」ばかりですわな(^_^;)

 性格的に、慎重な方ですから、色々と事前に調べますわな(^_^;)

 で、お客様に、色々と必要書類を揃えていただくわけですが・・・

 中には、「面倒くさがり」の方もいて(^_^;)

 「え~、そんな書類もいるのぉ~?」
 と来て・・・
 「だって、知り合いの××さんの時は、そんな書類いらなかったってよ」

 ここで
 「じゃぁその知り合いの××さんに申請頼めよ」
 とは、言えるわけない(^_^;)
 いや、今でも言えるわけがない(^_^;)

 せめて今なら、根気強く説得はしますわな(^_^;)

 当時、弱気な私は「ブレて」しまって(>_<)
 
 そうなると、あまり良い結果にはなりません・・・
  
 当たり前のことだけど。

 面倒くさがられても、気長に説得。
 
 何言われても、キチンと許可が下りれば結果オーライなわけで(^_^;)
 逆に、自分が原因でも、結果がNGだと、お客さんの方は・・・以下自粛(^_^;)

 とにかく、慎重過ぎても、過ぎる、ってことはないと思うので、許認可業務は。
 ただ、慎重過ぎる性格から、向かない業務もあるけど(^_^;)

 それに、ただでさえ、試験に落ち続けて、司法書士をあきらめて行政書士の方の登録・開業をした私は、その時点でブレてるわけですから(>_<)

 これ以上、ブレるわけにはいきません(^_^;)

 無用な争いは避けつつも(^_^;)こだわらなきゃいけない部分は、とことんこだわりましょう。

 ブレんなよ!俺(笑)

 
 
 

 
 

 
  

相談員日誌~これも『風評被害』?(^_^;)~ [相談員日誌]

 先週、今年最初の都庁の建設業許可の出向相談員の当番日がありました。

 最初は・・・あまり相談者の方も、電話もあまりなく、やはり一般の企業は成人の日を含めた連休が明けてから本格始動ということかな・・・と思っていたら、そうでもない(^_^;)

 結構相談、ありましたね(^_^;)

 何度も書いてますが、守秘義務があるので、具体的な話は公表できませんが・・・

 「今までは、行政書士に頼んでたんだけど(景気が悪いので)、自分でやろうと思って」
 と言う枕詞から始まる例が多い(^_^;)と、これも何度か書いてますけど(>_<)
 そう、我々にとっては非常に辛い現実です(T_T)

 それ以外に、時々気になるのが・・・

 「そんなに面倒なの?『建設業の許可?簡単だよ』って知り合いから言われたんだけど」
 というコメント(^_^;)

 これも一種の「風評被害」じゃね?(^_^;) 

 中には・・・
 「日本人じゃない(日本国籍じゃない)から差別すんのか!?」
 って被害妄想的なこと言う方もいました(^_^;)

 建設業許可を取得するための条件=許可要件は建設業法で定められているもので、当然のことながら全国共通でございますm(__)m

 ただ・・・
 その許可要件を満たしていることを証明するために提出が求められている『確認書類』の取扱に関して、都道府県によって違いがあったり、知事許可と大臣許可でも違いがあったりすることは事実ですが・・・

 で、参考までに・・・
 「知事許可」と「大臣許可」で、どちらが「上」って区別はありません。
 下請に出せる請負金額による「特定」許可と「一般」許可の区別があって、「特定」許可については財産上の要件をはじめ、許可のハードルは高めに設定されていますが・・・

 「知事許可」か「大臣許可」かの区別は営業所によって区別されます。
 二つ以上の都道府県に跨って営業所が存在すれば大臣許可が必要です。
 
 営業所が二ヶ所だけでも、複数の都道府県に跨れば大臣許可。
 営業所が十数ヶ所でも一つの都道府県内だけなら知事許可。

 そして、営業所の所在地に関わりなく、他の都道府県でも建設工事自体は行うことが出来ます。
 営業所が都内のみの場合、東京都知事の許可で、工事は全国どこでも出来ます。

 ただし注意が必要なのは・・・
 この場合、「営業活動」は都内に限定されます。
 ここで言う「営業活動」というのは・・・
 請負契約の締結、費用の見積り、入札等の業務のことで、世間一般に言う「営業」までは禁止されてはいません(^_^;)

 これと関連して・・・
 建設業法上で「営業所」というのは、前述の請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っている事務所をいい、単なる登記上の本店、支店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は該当しないことになります。

 建設業法上の「営業所」に該当することになると・・・
 前記の請負契約に関する権限を持っている方=『建設業法施行令第3条に規定する使用人』が常勤でいなければなりません。
 すんげぇ~長い名称ですが(^_^;)要は支店長・営業所長のことです。
 で、建設業法上の「主たる営業所」には、許可要件でもある『経営業務の管理責任者』を常勤で置いて、かつ全ての「建設業法上の営業所」には、それぞれ、これも許可要件である『専任技術者』が常勤でいなければなりません。

 このへん、面倒ですね(^_^;)

 だから各都道府県ごとに「営業所」があっても、そこで、その営業所独自に請負契約に関する営業活動を行わないならば建設業法上の「営業所」として届けなくてもよいことになります。

 実際に登記上の「支店」を建設業法上の「主たる営業所」として、知事免許で業務を行っている法人もあります。

 って、また話がズレてしまった(>_<)

 そう「風評被害」ね(^_^;)

 軽々しく「建設業許可は簡単」って言わないで、ってこと。

 建設業法上の「許可要件」は建設業法第7条・第8条・第15条に定められています。
 で、その要件を満たしている、ということを証明するために提出しなければならない書類。
 
 これが、「原則AとB」。
 「AとBで証明できない場合は以下のいずれかの書類
 とか、その「いずれかの書類」の組合せ
 でもって、法で要求される事実を証明しなければならないわけで・・・

 それが、提出書類がほぼ限定される他の許認可手続と比べて、建設業許可の特徴かもしれません。

 だから、我々も「飯のタネ」になるわけです(^_^;)

 技術上の資格を証する書面だったり、社会保険や税務関係の書類、会社の登記に関する書類等、千差万別でございますm(__)m

 業法の、最初に書いてある「AとBの書類」ってのが、すぐに揃えられた場合、そりゃぁ「簡単」でしょうよ(^_^;)

 ◎取りたいと思ってる業種の、法で規定している国家資格を持ってる方がいて。
 ◎社会保険等の手続もきちんとしていて「常勤の証明」書類がすぐ準備できる。
 ◎会社の登記関係もキッチリとしている。
 ◎以前の勤務先から必要な書類も貸してもらえるし、書類にハンコもすぐ押してもらえる。

 だったら、そりゃぁ「簡単」さ(^。^)y-.。o○

 そうじゃないから大変なのさ(>_<)

 「他所は他所、ウチはウチ」(^_^;)
 子供の頃、母親に言われなかった?(^_^;)

 「だったら××君ちの子になっちゃいなさい!」
 って言われるぞ(^_^;)

 「だったら、その知り合いの××さんに許可申請してもらえよ」
 とは言えないからね我々は(^_^;)
 
 そうです。年明け早々「愚痴」です(T_T) 
 
 相談者の、個々の事情に合わせて、「申請の手引き」に則り、場合によっては、「通達」「質疑応答」等の先例も参考に、何とか許可申請が出来るように、日々努力しております(^_^;)

 要は「愚痴」と「言い訳」です(^_^;)
 失礼しましたm(__)m
 

 
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