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相続分と相続順位についての補足 [相続手続の話]

 前々回、相続についての話題を書きましたが、それについて少々補足・・・

 被相続人(亡くなられた方)の配偶者=妻又は夫は常に相続人となり、他に相続人となるべき方がいる場合、その方と同順位となる(民法900条)。

 で、第一順位となるのは『子』であり、『子』と配偶者が相続人であるときは、その法定相続分はそれぞれ2分の1となる。
 『子』が数人いるときは各人の相続分は等しくなる、つまり2分の1を頭数で割ったモノ。
 ただし、『嫡出でない子』の相続分は、『嫡出である子』の2分の1となる(民法887条・900条)

 このあたりを前々回書きました。

 では「第一順位の相続人」がいない場合、つまり、被相続人にお子さんがいなかった場合・・・
 お子さんが、先に亡くなられていた場合は、さらに、その『子』(被相続人の孫)に『代襲相続』する、ということも書きました。それも起こりえない場合・・・
 第二順位の相続人は『直系尊属』、つまり『親』又は、『その世代』に行くわけです。
 やはり『直系尊属』が数人あるときは各自の相続分は等しいものとするが、親等の異なる者の間ではその近い者を優先する(民法889条・900条)。数人いるときは頭割り、ってことです。

 配偶者と直系尊属が法定相続人となるときは、その法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1(複数の場合、これを頭割り)となります(民法900条)

 子の財産を親が相続する、ってわけですが、実際に有り得るわけです。
 私も実務上、扱ったことがありますが
 「財産を残したとしても、親より先、なんて本当に親不孝」
 と仰ってました。
 肝に銘じたいと思いますm(__)m

 ではでは第二順位の相続人がいらっしゃらない場合・・・
 第三順位にいくわけです。兄弟姉妹です(民法889条)。
 法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹であるとき、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
 兄弟姉妹が数人いる場合は、この4分の1を頭割りするわけです。
 ここで『子』の場合と似たような規定が・・・
 兄弟姉妹間で、各自の相続分は等しいのが原則ですが、色々と複雑な事情があって、再婚同士で両親が違うなんて場合・・・
 (被相続人と)父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(『半血の兄弟』)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(『全血の兄弟』)の2分の1とされます(民法900条)。
 
 あと、注意が必要なのは・・・
 兄弟姉妹が相続人となる場合にも、『子』の場合と同じ『代襲相続』の規定があります。
 当該法定相続人が、被相続人よりも先に死亡した等、相続権を失ったときは、その下の世代に権利が移る規定ですが、『子』の場合、その子(被相続人の孫)への『代襲』、さらにはその孫(被相続人の曾孫)への『再代襲』もあるのですが、兄弟姉妹の場合は、その子(被相続人の甥・姪)への『代襲』一度のみ、『再代襲』は認められていません(民法887条・889条)

 このあたりが、「法定相続」についての規定。
 
 で、「法定相続人・共同相続人」とされた方々全員で話し合って、合意すれば、前述の『法定相続分』と異なる定めをすることは可能です。
 『被相続人が遺言で禁じた場合を除き、共同相続人はいつでもその協議で遺産の分割をすることができる』とするのが民法907条の規定
 というか、そうするケースの方が多いのでは?
 そうです『遺産分割協議』をして、その事実を書面にする。
 それでもって、不動産の移転登記や、預貯金等の名義の変更をするわけです。

 行政書士が仕事で関わるのは、この『遺産分割協議書』の作成と、事実関係を証明するために、戸籍謄本や新たに名義を取得される方の住民票の写し等を集めて『相続証明書』を完成させる手続なわけです。

 で、日本の場合は、「間違いなく、その内容を確認し、合意した」ということは、協議書に『実印』を押印し、『印鑑証明書』を添付することで担保するわけです。
 
 分割協議に参加すべき法定相続人は、日本にいらっしゃるなら(相続発生時点で印鑑登録していなかったとしても)、必ず実印&印鑑証明書は必要です(速やかに登録していただくわけです)。
 ちなみに、現在、外国にお住まいで日本で住民登録がない、印鑑登録ができない状態の場合は、その滞在国で『サイン証明』か『拇印証明』を取っていただくことになります。
 必ず書面でもって、『意思の真正』は担保しなければならないわけです。

 「協議に納得できない」「騙されてハンコを押したんだ」
 とか、そうなったら、もうこれは裁判所、弁護士さんの領分でございます(^_^;)
   
 私ども代書屋が関われるのは、当事者間で話し合いが着いているか、話し合える余地がある場合です。

 『法定相続分』と異なる定めをする場合・・・
 
 「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してなすことを要し・・」と言うのが民法906条の規定

 現実に即して、「今××が住んでいる家は××に」「その代わり△△には預貯金を」
 ってトコロから
 「オレは散々面倒みたのにお前は!」
 「アタシは入院中もずっと付き添ってたのに、▽▽さんは一度しか来なかったじゃない!」
 なんて感情論も(~_~;)

 多分、私も言われるだろうな(~_~;)
 
 そのあたりを考慮した規定もあるわけです。
 『特別受益』(民法903条)『寄与分』(民法904条)

 これ、前々回の終わりにも書きました。

 では次回、これを考慮すると我が家の相続・相続分はどうなっていくのか、書いてみたいと思います。
 親父には申し訳ないが(^_^;)
 今、現在、我が家に相続が発生した場合ということでね。


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